やっと相手の弁護士から送られてきたFAXにはこうあった。


。。。。。
○○ は、自らの行為が原因になっているとは言え、現在、実名で検索したさいに檜原様が管理しているWEBサイトだけでなく、
第三者が経緯をまとめた不正確な記述を含むWEBサイト等がヒットする状況に
大変心を痛めております。
。。。。。

この期に及んで、何を言うかと呆れましたね。
盗作が発覚したとき、どんだけわたしがメールを打ったか、支部で連絡したか。
一言、「ごめんなさい」と言えばなにもしないと。
「心を痛めている」だと~
それはこっちだっつ~の
しかも、誰のせいじゃ~~


向こうはさらにこのような提案をしてきた。
もしWEBで今回の経緯を発信したいのなら、期間は六ヶ月、
そして


乙の氏名(氏名が推測可能な伏せ字・当て字等による表現を含む)や、住所、連絡先,大学名,乙の父の氏名など、乙個人が特定され得る情報、乙代理人の氏名、住所及び連絡先、甲及び乙代理人関でやりとりした一切の文書、本合意書そのもの、(中略)公開しないことを相互に約束する。(「乙」てのは「みの」のことね。で、「甲」がわたし。「甲」って言われるの、ほんともううんざり)


といった、さらなる条件が付いてきた。
わたしは切れた。
悪いけど、わたしは「犯罪者」に条件をつけられるいわれはない。
もともと、「みの」 の本名を晒す気はなかった。
たまたま本名はほかの場所で出てしまっただけで、(webarchiveはこちら
わたしが好きこのんで晒したわけではない。わたしはシェアしただけと言える。
そして、一度webに出た事象を消すことは不可能であり、わたしの責任ではない。あの時点ですぐ謝ればこんな事は起こらなかったのだ。
「みのたん@wiki」や、「パクリサイト そこまでしちゃっていいの@wiki」やアップローダなどで、ずっと前の同人誌まで遡って検証されることもなかっただろう。
マスゾエが母の介護すら偽りだったなどとずっと昔のことまで暴かれたように。
重ねて「みの」の父親などなんの興味もない。
こんな娘を育てた父親など。
わたしが相手の弁護士に「みの」 の父親が医者かどうか尋ねたのは、
もし医者であれば、ひょっとすると「みの」 は小さなころから両親に医者になるようにプレッシャーをかけられてきたかも知れず、
だとしたら同人仲間に「医者の卵」と詐称していたことも多少同情の余地はあると思ったからだ。
もしそうであれば、謝罪文の「医者の卵と詐称したこと」への謝罪は入れないつもりだった。 
もちろんそうでないことが解り、
「みの」 の詐称は単に実力以上のものを望む(それは盗作し続けたことからも推測できるが)見栄からだった。
いずれにせよ、そんなバカ娘を育て、しかも自分可愛さに弁護士先生の元へ名刺の一つも置いていかないような
非常識な父親には一切興味がない。
ただ、わたしとて、このまま「みの」 を一生さらし続ける気はない。
今回、きちんと今までのすべての盗作を認めて謝れば、
わたしが作成したコンテンツすべてを削除すると相手に申し出たのは、
わたしの「みの」 への温情だ。
「みの」 はわたしの温情にすがるべきであり、わたしに条件を突きつけるべきではないのだ。
わたしは弁護士先生に、こちらの案が通らないなら、もう終わりにしてくださいと伝えた。
そしてこのような文章を相手の代理人に送るよう頼んだ。


○○の代理人弁護士殿


わたくし檜原まり子は、自ら新しい合意(契約)を望んでいるわけではありません。
○○ は不誠実ながらも一応WEBに謝罪広告を載せましたので、
この盗作問題についてはわたくしの中では終了しております。
○○ が合意書を紛失したことについては、こちらには何ら責任はありません。
今回、○○ が新しく合意書を求めてきたさいに、その求めに応じたのは、○○ にもう少し誠実さを見せて欲しいと思ったからです。
そのさいに、WEBの記載を削除するというわたくしからの申し出は、○○ に対する温情です。
有料で頒布した盗作同人誌(侵害行為作成物)を回収しないのは極めて遺憾ですが、不当利益の返還を行うことで、多少なりともその償いはさせたく思います。
○○ は前回の合意書で、回収を約束したにもかかわらず、回収先を古紙回収業者にするなど、極めて回収には不熱心でした。しかし、今回の合意書でも、誠実に回収する様子はなく、新しい契約を交わしたところで、わたくしにはなんの利点もありません。
そのうえ、第6項で言論の自由を封鎖されることは、わたくしには耐え難いことです。
ただでさえ、とっくに終わった案件を蒸し返され、わたくしは不快に感じております。
これ以上長引けば、わたくしにもたらされるのはストレスによる精神的苦痛だけです。
○○ による新たな精神的苦痛をこれ以上望まないことをはっきり申し上げます。
第6項で○○ が契約に応じない場合は、新しい契約を望みません。
不当利益の回収は出来ませんが致し方ありません。
○○ にはそのようにお伝えください。


弁護士先生は、その文面を重んじ、(多少改変はしたものの)相手の弁護士にまた文書を送って下さった。
交渉は決裂でかまわない、
わたしの心はとっくに決まっていた。